自己破産に対する誤解1
多くの人が恐らく誤解しているであろう自己破産の知識。この間違った自己破産の知識のせいで自己破産をせずに踏みとどまっている人が多いと思います。今回、このサイトではこのような変な誤解をとく為に他のサイトではあまり充実していない部分の知識に力を入れました。このページの知識をしっかりと頭に入れて、自己破産をせずに踏みとどまっている方が近くにいたらそっと背中を押してあげて下さい。
妻、兄弟、両親に取り立てが行く
まず勘違いが多いのは、自己破産を行ってしまうと、妻、兄弟、もしくは両親に取り立てが行く。と思われている方が多いと言うことです。このような行為は金融庁のガイドラインによって禁止されているので、保証人に立てられていない限り妻や兄弟であっても借金を肩代わりすることはありません。
家財道具は差し押さえられない
次に家財道具などを全て持って行かれてしまう、と言うことです。これも誤った知識です。実は差し押さえられるものというのも相当高価な物でない限り差押えすることは出来ないのです。例えば洗濯機やテレビ、冷蔵庫なども持って行かれそうなイメージがありますが、持って行かれることはありません。テレビの場合は29インチ以下だと持って行かれないのですが、それ以上だと持って行かれてしまいます。他にも、掃除機、エアコン、食卓、タンス、ベッドなども持って行かれることは無いので安心して下さい。
また、合計で99万円以下の財産も差押えの対象外となっているので確認しておきましょう。
選挙権を失う
選挙権を失うと言うことも言われていますが、絶対にそのようなことはありません。あってはならないのです。自己破産を行ってしまっても、選挙権のような公民権と言うものは失うことはありません。
この公民権というのは、国民1人1人にある当然の権利であり、いかなる場合であってもそれを侵害されるようなことがあってはならないのです。
引っ越しが出来なくなる
引っ越しが出来なくなる、と言う知識ですが、確かに、「引っ越しが出来ない期間」はありますが、それもごく限られた条件と期間のなかでの事なので鵜呑みにしてしまうことはよくありません。
自己破産には、同時廃止事件というものと、破産管財人事件、という2つのパターンがあります。同時廃止事件の場合は、財産を持っていないと言うことになりますので、いつでも引っ越しが出来ると言うことになります。
ですが、破産管財人事件というのは、破産人が土地や株を持っている場合に発生するパターンで、破産の手続きが終わるまでの間は裁判所の許可を取らないと引っ越しや、長期の旅行に出かけることは出来なくなってしまうのです。しかし、この手続きが終わり次第、これまでと同様に引っ越しや旅行に出かけることが出来るのです。
